農地転用とは、農地を農地以外にすることです。
「自分の畑に家を建てたい、駐車場にしたい」「農地を売りたい」等の場合、農地転用の許可申請をする必要があります。
農地を宅地、工場用地、道路などの用途に転換することで、一時的な資材置場などにする場合も農地転用になります。
農地に家を建てたい、というような場合は農地転用の手続きが必要ですので、関根行政書士事務所までお気軽にご相談ください。
「自分の畑に家を建てたい、駐車場にしたい」「農地を売りたい」等の場合、農地転用の許可申請をする必要があります。農地転用とは、農地を農地以外のものにすることで、具体的には、住宅地・工場用地・道路・駐車場・資材置場等にする場合があります。また、農地の売買をする場合にも許可が必要であり、当事務所は、これらの手続きを一貫して行います。
費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、物件数、難易度により異なります)。
※下記の報酬には登録免許税等の実費は含まれておりません。
※下記費用はあくまでも目安です。詳しい料金等は見積を出させていただきます。
※見積は無料で実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
業務名 | 報酬額 | 業務名 | 報酬額 |
---|---|---|---|
農地法第三条許可申請 | 30,000円 | 農地法第四条許可申請 | 50,000円 |
農地法第五条許可申請 | 750,000円 | 農地法第四条届出 | 30,000円 |
農地法第五条届出 | 30,000円 | 農用地除外申請 | 30,000円 |
地目が農地であれば、耕作がされていなくとも農地です。また、地目が農地でなくとも肥培管理がされていれば農地とみなされ、転用には許可が必要です。
市街化区域内の農地は、届出をすれば転用することができます。農用地区域外の転用は、市街地への近接度合い、農地転用の確実性などにより審査が行われます。
無断転用には厳しい措置が取られます。
※無断転用者には工事などを中止させ、もとの農地に復元させることができます。これに従わない場合は罰せられます。
農地の売買契約や登記は農地転用の届出が済む、または許可を得る前にはすることができません。 一般的には、転用が済んだら売買しますよという、停止条件付売買契約や売買の予約契約をするにとどまり、手続きを終えた後に本契約をする必要があります。 登記の場合も、転用許可を停止条件とする所有権移転の仮登記をすることになります。
当事務所では農地転用に関する手続きをお客様に代わり行ないます。
申請等の内容につきお聞きし、準備いただく必要書類のお願いをします。これらの書類についてはできる限りお客様の手間が掛らないよう努力します。
まずはお気軽にご連絡、ご相談ください。